| 入会(会則第6条) |
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関西地区(近畿2府4県)において事業拠点を有し興信所・探偵業を営む業者が、本協会に入会しようとするには、入会申込書を会長に提出して理事会の承認を得なければならない。
入会は門戸開放を原則とするが、協会の健全な発展をはかるため、次の審査基準を定める。 |
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| 入会に関する審査基準及び確認事項は次のとおりである。 |
| 1. |
入会手続き、入会金及び会費についての規定第2条の提出書類の記載事項について、事実確認をすること。
虚偽の記載がある場合は、入会は承認できない。
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| 2. |
営業実績が1年以上を必要とする。
ただし、営業実績1年未満であっても、調査会社に1年以上の勤務実績を有する者が独立開業する場合は、入会を承認することがある。
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| 3. |
集団的かつ常習的に不法行為を起こすおそれがある組織の構成員及び準構成員並びにこれが役員となっている企業及び団体は入会することはできない。
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| 4. |
同一社名又は類似社名の入会は承認できない。
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| 5. |
公的機関、著名企業、有名タレントと同一又は錯誤される名称の入会は承認できない。
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| 6. |
実質的に同一経営者で複数の異なった名義をもって、多重広告の掲載を意図する業者の入会は承認できない。ただし、同一経営者による系列業者であっても、多重広告を意図しない場合は、入会を承認することがある。
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